【マンション税金】マンションにかかる固定資産税の支払い方法や軽減措置を解説

マンションを購入するときには一度だけ必要になる税金があるけれども、所有権を得ると毎年納税義務が発生するのが固定資産税です。

マンションの場合は集合住宅であり、土地の持ち分が専有面積の割合になるので一戸建てと比べると固定資産税は安いけれども安くならないだろうかなど考えるケースは多いといえましょう。ここでは、固定資産税の支払時期と方法、税金を安くできる軽減税措置とは何かについて解説していきます。

固定資産税評価額の通知について

マンションを購入すると、毎年4月頃に税金の納税を知らせる固定資産税評価額の通知が郵送されて来ます。新築で購入した人などはその通知を見て思っていたよりも高い、このように感じるケースも多いといえましょう。

マンションの固定資産税の目安ですが、一般的には10万円から30万円といわれていますがマンションの購入価格や築年数、そして専有面積など色々な要素で税額は変わります。

通知書に記載されている金額が適切なものなのか気になるケースもあるかと思われますが、固定資産税を計算するときに必要な標準税率は1.4%になるので、マンションの価値に1.4%をかければ計算することはできます。

ただ、マンションの価値がどのように決まるのか分かりにくい部分です。一般的に、不動産の価値は一物五価と呼ぶ実勢価格や公示価格、基準地価や路線価、固定資産税評価額の5つで決まるもので固定資産税の計算で利用されるのが固定資産税評価額です。

税金を安くできる軽減税措置とは?

固定資産税の支払時期と方法ですが、これは東京や大阪および名古屋で支払時期が異なります。基本的に固定資産税の支払時期と方法は、東京エリアなら6月・9月・12月・翌年2月の4回になるのですが、これは1年分を4回に分けて行う場合で、お金に余裕が分割だと忘れて怖いなどの場合は一括で支払うことも可能です。

毎年輸送されてくる納税通知書には分割用と一括納付の用紙が2種類同封されているので、4回に分けて払いたい人は分割用の用紙を使い、一括でまとめて納税しておきたい人は一括納付用の用紙を使えば良いわけです。

固定資産税には色々な軽減税措置があるのですが、軽減税措置とは税金を安くするための制度であり、住宅用地の軽減措置や新築住宅の減税などがあります。また、タワーマンションの固定資産税は階数により変わる、これは平成29年度から低層階と高層階では固定資産税の金額が変わるなどの軽減税措置が導入されています。

固定資産税は4回で分納と一括納付の2種類

マンションの固定資産税、計算方法や支払い方法などについて解説しましたが如何でしたでしょうか。固定資産税は毎年納めなければならない税金ですから、これからマンション購入を検討されている人などは気になる部分といえます。

タワーマンションなどは階数で固定資産税の税額が変わる、同じ専有面積でも高層階よりも低層階の方が安くなるので税金を抑えたいなら低層階がおすすめです。