【マンション税金】マンション売却でかかる税金は?特別控除と注意点

自己所有のマンションを売却した場合には、4種類の税金が課税されます。必ずしもその全てが課税される訳ではありませんし、消費税の負担が発生する事もあります。また、特別控除等の節税対策もありますので、ここでは徴収される税金と節税対策を併せて見ていきます。

マンションの売却で徴収される税金と節税対策

マンションを売却した場合には、その行為だけで課税される税金があります。まず、売買契約が成立した場合に、その契約書に貼付する印紙です。これは契約した金額に応じて課される印紙税で、国税庁が作成した印紙の税額表に明記されています。

この印紙税も令和4年3月31日までに作成された売買契約書であれば、軽減税率が適用されます。売買する物件に抵当権が設定されていれば、その抹消登記が必要になります。抹消登記にかかる登録免許税は、1件につき1千円となります。抵当権が設定されていなければ、当然のように不要な税金です。

売却したことで発生した利益には、譲渡所得税と住民税が課されます。この税金は利益が発生した翌年の、確定申告により税額が確定します。所得税は確定申告の期間中に納め、住民税は市町村から送付された納付書で納付します。

譲渡所得税は3000万円特別控除と他の特例があり、納税額に大きな影響がありますが自ら申告しなければ適用されません。また、ここまでの諸手続きにかかる手数料には、別途消費税が発生します。

3000万円特別控除と他の特例と申告までの注意点

課税される税金の中で、最も大きな節税が期待できるのが譲渡所得税と住民税になります。譲渡所得税とは発生した利益に付される税金で、所得税と復興特別所得税の合計になります。所得税と住民税減額するために、3000万円特別控除と他の特例措置が取られています。

3000万円特別控除は主に居住用として使用していたマンションの、売却時に適用される特別控除です。ただし居住用の住宅として使用していなければ対象とならず、他の特例措置を受けていた場合は併用できません。特例措置には主に10年以上居住用として使用していた場合、売却利益の6000万円までは軽減税率が適用される措置もあります。

また居住用マンションの買い替え特例もあり、所得税等を新しいマンションを売却した時の所得税と合算し改めて課税するという特例です。そして、住民税と譲渡所得税とは利益が発生した場合のみ課税されるもので、損失が出た場合は課税されません。

その損失は確定申告を行うことで、他の所得税等との合算ができ総額での減税が可能です。この適用は売却による損失が、当年度の所得税等より少なければ翌年に繰り越すことができます。

この全ての特例の注意点としては、条件が合致すれば適用される訳ではないのです。自らが申告することにより、初めて適用される制度だという事をわすれてはいけません。

譲渡所得税とは収益が出た時だけに課税される

マンション売却時に課される4種類の税金の中で、住民税と譲渡所得税は損失が出た場合は非課税になります。利益が発生しても特別措置や特例により、その税額を減額する事も可能になります。注意点としては特例等は自らが申告することが必須で、申告しなければ自動的に適用される制度ではないという事を理解しなければなりません。