マンションを売却した場合の税金には、その売却によって利益を得た場合に発生する譲渡所得税があります。これを減らすためには、様々な特例を利用することが重要ですが、それぞれに様々な条件があるため、この内容をよく理解した上で利用することがポイントです。
マンションを売却した場合の税金の考え方
マンションを売却した場合には、購入金額と売却金額との違いによって、譲渡所得税が発生する場合があります。これは購入金額に対して売却金額が上回った場合に利益を得たことになり、その利益に対して課税される所得税です。
マンションの場合には実際には売却時点での資産価値は低くなっていると考えられるため、この際の購入金額は実際のものではなく、これに保有年数によって価値が下がった部分を減価償却の形で計算する仕組みとなっているのがポイントです。
この税金の考え方を十分に理解した上で、より正確に売却益を計算し、その金額に応じて適正に確定申告を行うことが重要となります。また保有年数で所得税の税率も変化するので、この点も十分に理解しておくことが大切です。
減価償却分を計算した場合、一般的にはマンションを売却した場合には利益が出ると考え、確定申告の準備をしておくことが重要なポイントになります。
特例措置の利用の仕方と注意点を理解しよう
マンションを売却した場合の譲渡所得税には、様々な特例措置が用意されており、これを効果的に利用することで税金の金額を減らすことができますが、これには様々な条件があることにも注意をしなければなりません。
例えばマンションを買い換えて新たなマンションの購入費用に住宅ローンの特例を利用しようと考えることも多いのですが、節税系の特例は住宅ローン控除とは併用できないので注意が必要です。
そのため、売却物件で譲渡益が出てしまった場合の選択肢には住宅ローン減税を利用するか、売却時の節税特例を利用するかが分かれることになります。マンションの売却駅が大きい場合には、あえて売却時の減税特例を利用せず、ふるさと納税による効果を利用すると言う方法もあります。
ふるさと納税は所得金額によって上限が変わるものであるため、売却益が大きければそれだけふるさと納税による上限が高くなることから、大きな減税効果を得ることができます。
マンションを売却した場合には減税の選択肢に注意
マンションを売却した場合には、節税系の特例は住宅ローン控除とは併用できないことに注意が必要です。節税系の特例は住宅ローン控除とは併用できないため、新たにマンションを購入した場合の住宅ローンには住宅ローン控除が利用できないことになります。
そのため、売却物件で譲渡益が出てしまった場合の選択肢を十分に比較し、効果のある方を選ぶことが重要です。売却物件で譲渡益が出てしまった場合の選択肢には効果の大きい3000万円の特別現在も含まれることから、住宅ローン減税の効果との比較を確実に行い、最適なものを選ぶことが大切です。