【マンション税金】相続したマンションの売却にかかる税金の種類と節税方法

不動産を相続したけれども、住むことはないので売却するとなったとき、どのような税金があるのか分からない人も多いといえましょう。税金の種類が分からないと思わぬ出費などもゼロではないわけですが、税金には控除や特例などがあり節税ができるようになっているので事前に税金の種類などについての把握は重要です。

ここでは、相続した不動産を売却をするときの印紙税をはじめ、利益が出たときかかる税金 譲渡所得税・住民税、そして利用できる節税などについて解説していきます。

相続したマンションを売却すると発生する税金の種類

相続したマンションを売却すると税金が発生するけれども、具体的にはどのような種類が有るのかご存じでしょうか。基本的には、印紙税・譲渡所得税・住民税・登録免許税の4つです。

ただ、仲介を利用してマンションを売却すると仲介業者に仲介手数料を払うことになり、この手数料には消費税も加算されることになるので実質税金は5種類になります。しかしながら、5つの税金の中でも譲渡所得税の計算そのものが複雑なのでしっかり把握することをおすすめします。

印紙税は売買契約書に印紙を貼り付けて納めるもので、売買金額に応じた印紙税額は変わります。譲渡所得税と住民税はマンション売却で利益が出たときいかかる税金で、譲渡所得税は譲渡所得に税率を掛け合わせることで求めることができます。

なお、税率はマンションの保有期間で長期と短期の2つに区分が行われていて、5年以内の場合は短期で5年を超えると長期になる、税率は長期よりも短期の方が大きくなります。

利益が出たときかかる税金 譲渡所得税・住民税について

利用できる節税には何があるのだろうか、これは利益が出たときかかる税金 譲渡所得税・住民税について減税効果を期待できる部分になるので、マンションを売却する人にとって非常に気になる部分といえましょう。

利用できる節税には、相続財産を譲渡したときの取得費の特例やマイホームを譲渡したときの3,000万円特別控除、そして売却したときの軽減税率の特例の3つを利用することが可能です。ただ、これらの特例は要件を満たしていることに加えて確定申告が必要条件になっていることも理解しておきましょう。

相続したマンションが築年数が経過していると、取得費が分からない減価償却により取得費が非常に少額になることも少なくありません。このようなときに利用できる節税が相続財産を譲渡した場合の取得費の特例と呼ぶ控除です。

この特例は、相続が発生してから3年10か月以内にマンションを売却したときに利用できる制度ですからなるべく早く売却することが節税効果への期待が高まります。

相続したマンションの売却の税金のまとめ

相続したマンションを売却するときの税金について解説しましたが、相続した不動産の取得費が分からないケースは多いのではないでしょうか。この場合は、マンションの売却価格の5%相当を概算取得費の形で計算式に当てはめることができます。例えば、売却価格が3,000万円なら5%相当の150万円を取得費にして計算すれば良いわけです。