【マンション税金】3,000万円の特別控除や特例・軽減措置を解説

マンションなど不動産を売却すると、売却益となる利益が発生することになりこの利益額に応じて税金が発生します。不動産は取り扱う金額が非常に高額になるので、税金も高額になりがちです。

ここでは、利用可能な特別控除など節税対策に役立つ情報を解説、3,000万円の特別控除の特例をはじめ10年超所有軽減税率の特例や特定居住用財産の買換え特例などについて解説していくことにしましょう。

マンションを売却して得た利益に対してかかる税金

マンションを売却して利益が出ると、譲渡所得税と呼ぶ税金が利益分に課税されます。ただ、譲渡所得税は色々な控除があるので、税金控除のための制度を上手に活用すれば節税効果への期待も高まります。

いくつかの税控除制度がありますが、その中でも重要となるのが3,000万円の特別控除の特例や10年超所有軽減税率の特例、そして特定居住用財産の買換え特例の3種類です。いずれも特別控除の形で活用できるので全部利用するとかなり節税効果があるのではないか、このように考える人も多いといえましょう。

基本的に、特別控除は条件により利用可能なものと使えないものがあるので重要とされる3つの特別控除といってもそれぞれの特徴および利用可能な条件を知っておかなければなりません。例えば、3,000万円の特別控除の特例が利用できる条件は、居住用財産を売却する場合です。

この条件に合致している場合は、譲渡所得から最高で3,000万円を控除することができるため、マンション売却で得た譲渡所得が3,000万円以下のときには非課税になるなどのメリットを持つ特別控除です。

10年超所有軽減税率や特定居住用財産の買換えの場合

10年超所有軽減税率の特例は、10年以上所有している居住用財産を売却した際に得た利益に対して、譲渡所得税の税率を引き下げることができる特例です。

ちなみに、所有期間が5年を超えると所得税・住民税・復興特別所得税の3つを合わせた税率は20.315%になるのですが、この特別控除が利用できる場合は課税譲渡所得が6,000万円以下の部分の税率が14.21%まで軽減されるなどの特徴を持ちます。

特定居住用財産の買換え特例は、マンションなどの居住用財産を売却し新しいマイホームに買い替えをする際に、売却価格より買い替えた不動産の購入額が高いと課税されない特例制度です。

仮に、現在住んでいるマンションを4,000万円で売却して、4,500万円の新築物件や中古マンションに買い替えれば買い替え特例が適用されるので売却部分については非課税になるわけです。なお、これらの控除は色々な条件があるので不動産会社に相談されることをおすすめします。

節税の効果だけでなく非課税の可能性も高い

居住用財産は、マイホームのように住むことを目的にしている不動産ですからマンションなどはこのような財産に該当することになります。3,000万円の特別控除の特例は、所有期間の長さなどに関係なく適用されるので、このような控除を使えることが分かれば節税への効果や非課税への可能性も高まります。