【マンション税金】親から子に名義変更するとかかる費用と税金・節税方法まで

親子でマンションの名義変更をする、これは生前贈与などのシーンで行われることが多いものですが名義変更をすることで所有権は親子への移動が行われるなど所有権の移転登記などで費用が発生することになります。

ここでは、マンションの名義変更を親子で行うときの税金や費用を中心に、名義変更で発生する税金には不動産取得税 登録免許税 贈与税があること、贈与税を安く抑える方法などについて解説すると同時に遺言書や家族信託という方法もあることを解説していきましょう。

主な税金は不動産取得税 登録免許税 贈与税の3つ

親子間でマンションの名義変更をするときの税金は、不動産取得税 登録免許税 贈与税の3種類です。不動産取得税は、不動産を取得した人に課税される税金で親子の場合であれば子供が納税義務者になり、登録免許税は不動産の名義変更にかかる税金、そして譲与税は贈与を受けた人にかかる税金です。

そのため、不動産取得税 登録免許税 贈与税の3つの税金の納税者は親子間のときには子供が納税者になることが分かるのではないでしょうか。

いずれも1度だけ納めれば済む税金になるのですが、不動産の名義変更を行うと2か月から半年ほど経過した頃に都道府県から納税通知書が届きますが、不動産取得税は住居用の宅地や居住している建物は減税が行われる特例措置があり、マンションも居住している建物に相当するので適用されます。

なお、贈与税は父母や祖父母、曾祖父母などが贈与者で1月1日時点で20歳以上などの場合は優遇された低い税率での適用が行われます。

贈与税を安く抑える方法にはなにがある?

贈与税を安く抑える方法は、相続時精算課税制度や暦年贈与制度などを活用するやり方があります。相続時精算課税制度は、親や祖父母などから子供もしくは孫などに家や現金などの贈与をするとき、最大2,500万円までであれば無税になる制度です。

仮に、2,500万円を超えたとしても一律で20%の贈与税で済むので節税効果への期待ができます。暦年贈与制度は1年間の贈与額が110万円以内であれば税金がかからない基礎控除制度で、財産の種類や親子間などの制限がありませんし年間で110万円以内であれば税務署への申告も不要です。

遺言書や家族信託という方法もある、これは名義変更以外の方法でも検討しておくと便利です。遺言書や家族信託という方法もある、これは費用や税金を節約する方法としても有効で特定の子供に対してマンションを譲りたいときなど遺言書の作成や家族信託により名義変更をする、これらの方法も同時に検討されることをおすすめします。

親子間へのマンションの名義変更のまとめ

親が所有していたマンションの名義変更について解説しました。不動産売却とは異なり税金も安くなる、書類の書き換えだけで済むなどのイメージがあるかと思われますが、これは生前贈与になるので色々な税金や費用が掛かることが分かったのではないでしょうか。

ただ、名義変更は不動産会社などを使うわけでなく法務局で行うことになるので費用面においての節約効果が期待できます。また、相続時精算課税制度や暦年贈与制度を使うことで贈与税を安くできるメリットもあります。