【マンション税金】不動産売却で受けられる税金の特例・控除と特例を受ける為に必要な書類

マンションを売却すると、売却価格に応じて税金が発生します。しかし、税金の特例や控除を使うことで節税ができたり中には税金が非課税になることも珍しいことではありません。また、利益が生じたときだけでなく損失が出ている場合でも同じことがいえます。

ここでは、譲渡損失が出たときの特例やその他、6つの特例、特例を受けるための手続き方法と必要書類について解説していくことにしましょう。

マンション売却で譲渡損失が出たときの特例について

マンションを売却した際に生じる利益は一定要件を満たすことで特例を受けて節税ができるのですが、売却したことでマイナスが生じた場合でも特例があるので安心です。マイナスになったときの特例は、2種類あるのですがいずれも居住用財産であることが前提条件です。

居住用財産はいわゆるマイホームと呼ぶもので、別荘や投資用マンションでなく住宅としての役割を持つマンションです。この要件を満たしている場合に利用できる譲渡損失が出たときの特例の一つが、譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例です。

この場合は買換えのときに活用できるのですが、売却でマイナスになった場合には給与所得など他の所得に加算して相殺することが可能になります。さらに、相殺しても損失が残るときにはこの特例の適用後3年間損失の繰り越しが可能になるなどの特徴があります。

もう一つは、譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例で、売却する不動産に一定額を超える住宅ローン残高があるときに利用できる特例です。

特例を受けるための手続き方法と必要書類

その他、6つの特例には、被相続人の居住用財産(空き家)を売却したとき、平成21年と22年に取得した日本の土地を譲渡した際の1,000万円の特別控除、公共事業などのために土地および建物を売却した場合の5,000万円の特別控除や特定土地区画整理事業などのために土地を売却した際の2,000万円の特別控除などがあります。

他にも、特定住宅地造成事業などのために土地を売却した際に適用される1,500万円の特別控除や農地保有の合理化の目的で土地を売却したときの800万円の特別控除などもありますが、一般的にマンションを売却する際に利用できるのは2種類になって来ます。

ただ、これらのいずれかに該当しているものがあれば利用できるので、その他、6つの特例の内容などについて把握することをおすすめします。特例を受けるための手続き方法と必要書類ですが、これは確定申告が必要であり特例ごとに添付書類も変わるので国税庁の公式サイトで調べたり税理士などに相談すると良いでしょう。

マンション売却で損失が出たときに使える特例のまとめ

マンション売却で損失が生じたときには、2種類の特例が利用できることを解説しましたが如何でしたでしょうか。いずれも居住用財産であることが前提になってますが、特別控除や特例を受けるためには必要書類の準備と確定申告が欠かせません。

主な必要書類は分離課税用の確定申告書、譲渡所得の内訳書や住民票の写しなどになるのですが、国税庁の公式サイトにアクセスすることで何が必要になるのか分かるのでアクセスをおすすめします。