【マンション税金】マンション売却時に税金はかかる?目安と税金がかからない場合も解説

マンションを売ると税金がかかる、これは多くの人々が考えることになるのですが、不動産の売却を行う前に税金の種類と税金の目安を知っておくと納税への不安解消に役立てることができます。

ここでは、マンションなどの不動産物件を売却するとなったときの税金の目安、売却で税金がかかるケース・かからないケースについて解説していくことにしましょう。

売却で税金がかかるケース・かからないケース

マンションを売ると税金がかかる、しかし売却では税金がかかるケース・かからないケースが存在することをご存じでしょうか。税金がかからないケースは、売却したことで損失が発生する場合で税金がかかるのは売却で利器が発生するなどの違いがあります。

ちなみに、個人の所得の区分は、給与所得以外にも譲渡や不動産、事業所・山林・退職・利子・配当・一時・雑といった10種類の所得がありますが、マンションを売ることで発生するのが譲渡所得です。

これは譲渡価額-取得費-譲渡費用の計算式で求めることができるのですが、これは売却価額でありマンションを売る時の販売価格に相当します。

取得費は土地の場合は購入額で建物については購入額から減価償却費を向上したもの、この費用は仲介手数料や印紙税など売る時に要した費用を計上することができる部分です。この計算式で算出された金額がプラスの場合は譲渡益でマイナスのときは譲渡損失といいます。

マンションを売る時の税金の種類と税金の目安

マンションを売る時の税金の種類には、所得税や住民税などをはじめ、復興特別所得税や印紙税、登録免許税や消費税などがあります。この中で、所得税と住民税は長期と短期で税率が変化するのが特徴で、短期は保有期間が5年以内、短期は保有期間が5年超です。

所得税について税率を解説すると、短期では30%ですが長期では15%、これらは確定申告で納付する形になります。なお、譲渡益が生じたときの税金の目安は、所得税と住民税、復興特別所得税の3つの税金の種類が関係します。

これは不動産を購入するときの不動産取得税のような特別なものではなく、売るときの税金は普段から納税し続けている所得に対する税金と同じです。印紙税もマンションを売る際に発生する税金ですが、印紙税は売却価格に応じて金額が異なると同時に軽減税率があるので節税への期待も可能です。

ローンが残っている場合は抵当権の抹消手続きが必要になるのですが、これにかかるのが登録免許税と呼ぶ税金です。このように、マンションを売るときにはどのような税金が関係して来るのか、これにより税金の目安を把握することができます。

マンションを売却して税金がかからないケースのまとめ

マンションを売ると税金がかかるというけれども、税金がかからないこともあるなどこちらを見て理解できたのではないでしょうか。税金がかからないケースは譲渡所得がマイナスになっている場合、売却で寝室が発生している場合です。