【マンション税金】マンションの買い替えにかかる税金と軽減措置を解説

進学や転職、結婚などといった環境の変化からマンションの買い替えを考えているという方もいることでしょう。その際にまず知りたいのが、マンションを買い替えるためにかかる費用についてだと思います。

ですが、必要な費用の中には購入費用だけではなく売却時と購入時にかかる税金も含まれているのです。この記事では、マンションの買い替えにかかる税金とその税金の軽減特例について詳しく解説します。

マンションの買い替えにかかる税金とは

先ほど述べたように、マンションの買い替え時にかかる費用には売却時にかかる税金と購入時にかかる税金が含まれています。それぞれ詳しく見ていきましょう。

まず、売却時にかかる税金についてです。売却時にかかる税金は、マンションが購入した当時よりも高い金額で売れた時の譲渡所得の発生に伴って発生します。不動産会社に支払う諸費用を売却金額から引き、利益があるかどうかで所得が計算されるのです。

続いて、マンションの購入時にかかる税金についてです。マンションには、所有している限り支払いを義務づけられている税金が2種類あります。1つは、固定資産税という固定資産の所有時に課せられる税金です。そして2つ目が、都市計画税という市街化区域の土地や建物に対して発生する税金です。

ただし、都市計画税においては所有している固定資産が市街化区域外にあるといったケースでは発生しないということも頭に入れておきましょう。

マンションの買い替えにかかる税金の軽減特例

不動産物件は基本高額であるため、売却によって発生する利益も当然かなりの金額になってきます。しかし、それによる譲渡所得税の金額も高くなるため売り主にとっての負担も大きくなってしまうでしょう。そのため、利用できる税金の軽減特例についても詳しく解説していきます。

マンションの買い換え時に利用できる制度として、買い換え特例というものがあります。この制度を利用すれば、譲渡所得税の納付を新居の売却時まで繰り延べることが可能です。これを利用することによるメリットは、税金を納めるためだけに預貯金を崩さなくて良いということです。

また、金融機関からの融資を受ける必要もありません。ただし、この特例を適用するためにはとある一定の条件を満たしていなければなりません。

買い替え特例の適用が可能な物件の特徴としては、その物件に10年以上住み続けかつ家から家主が3年以上離れないことがです。さらに、他の特例との併用も不可となっています。売却代金が1億円以上である場合や親族との間での売却ででも遣うことが禁止されているため注意しましょう。

軽減特例も活用しながらお得な買い替えをしよう

マンションの買い替えにかかる税金と軽減措置については理解できたでしょうか。マンションの買い替え時には、売却時と購入時の両方に税金がかかります。また、使える税金の軽減特例も様々なものがあります。不動産会社や税理士との相談も視野に入れながら、損をしないように買い替えをしましょう。