【マンション税金】マンションリフォーム減税制度とはどんな工事が対象?注意点まとめ

マンションをリフォームする際は工事内容によって多額の費用が必要になることがありますが、一定の要件を満たした場合には減税措置が適用されます。制度の内容を知って上手に活用すれば、経済的負担を軽くすることができます。

リフォームによって税金は減税できる

マンションや戸建て住宅のリフォームは個人の意思に基づいて行うものなので、その費用は全額自己負担が原則です。しかし良好な住環境の実現は国民生活の向上につながるという趣旨から、税の軽減を含めた経済的な優遇措置もいくつか設けられています。一定の要件に合致するリフォームを行えば、税金は減税できるのです。

マンションリフォームにおける減税対象は所得税と固定資産税、この2つです。このうち所得税には、住宅ローン減税と呼ばれる制度があります。これは、工事を行う際に銀行等のローンを利用する場合は、年末時点におけるローン残高の1%が所得税から控除されるというものです。

減税対象となるリフォームは返済期間が10年以上のローンを利用した工事であり、適用期間も原則10年間ですが、2020年12月31日までに居住を開始した場合は13年間に延長されます。

ローンの期間が10年未満であっても、税金は減税できるチャンスがあります。返済期間が5年以上のローンを利用する場合、一定の目的を持ったリフォームであれば工事費用の一部が所得税から控除されます。減税対象となるリフォームは、原則としてバリアフリー・省エネ・同居対応・長期優良住宅化の4種類です。

固定資産税が最大で半分になることも

ローン利用者に対する減税の他に、投資型減税と呼ばれる税金の軽減措置もあります。これは、ローン利用の有無に関わりなく、工事内容ごとに定められた工事費用相当額または控除対象限度額のいずれか低い方の10%相当額を、居住を開始した年の所得税から差し引くというものです。減税対象となるリフォームは耐震・バリアフリー・省エネ・同居対応・長期優良住宅化の5種類です。

次は、固定資産税にかかる取扱いです。先に減税対象は所得税と固定資産税であると述べた通り、一定の要件を満たせば固定資産税の納付額も少なくすることができます。

こちらの対象となるリフォームは耐震・バリアフリー・省エネ・長期優良住宅化の4つであり、その他に年収や床面積の大きさなどに関する規定があります。それらの条件に合致すると、1年分の固定資産税が減額されます。減額幅は工事内容ごとに異なり、たとえば耐震なら2分の1、バリアフリー化なら3分の1となります。

税金に詳しい工事業者などに相談を

リフォーム工事にかかる減税対象は所得税と固定資産税の2つであり、要件を満たせば税金の額を減らすことができますが、工事内容が指定されているものが多いので注意が必要です。活用したい時は、制度内容に詳しいリフォーム事業者などに相談してみるのがおすすめです。