【マンション税金】取得後5年以内のマンションを売却すると税金が高いのはなぜ?築浅物件を売却するコツとは

日本では様々なものを売買する際には数多くの税金が発生することがわかっています。不動産においても同じことが言え、マンションを売却する場合にも、税金が発生するのです。

その中でも取得から5年以内のマンションの売却を行うと、税率が高くなってしまうものも存在しています。なぜ5年以内のマンションを売却すると税金が高くなるのか、そして築浅物件を売却するコツについて覚えておきましょう。

築5年以内が高いのは所有期間で税率が変わるから

築5年以内のマンションを売却した際に、なぜ税金が高くなるのかと言うと、所有期間で税率が変わるからです。何の税率が変わるのかと言うと、それは譲渡所得税と呼ばれるものです。不動産の売却によって売却益が出たときのみの課税が譲渡所得税と呼ばれるものです。

実際に不動産を売却した価格から、それにかかった経費を引いた金額のことを譲渡所得と呼んでいます。この金額がプラスになった場合、つまり売却益が出たときのみの課税が譲渡所得税なのです。

所有期間で税率が変わると言う事ですが、どれぐらいの違いがあるのかと言うと、5年以内の売却益が出たときのみの課税率は39.63%、5年を超えると20.315%になります。このように半分以上もの開きがあることがわかります。

ここで注意しなければならない事は、売却した年の1月1日を基準に考えることです。このようなことから、築5年目に売却を行う場合には、特に売却のタイミングをよく考えるべきとも言えるでしょう。

利用できる節税方法2種類を上手に活用しよう

築5年以内のマンションを売却しようと思った場合には、通常よりも税金が高くなることがわかります。とは言え居住用の物件の場合には、利用できる節税方法2種類があるため、それらを上手に活用することが求められます。利用できる節税方法2種類のうち1つ目にあたるものが、居住用財産の3000万円の特別控除と呼ばれるものです。

これは居住用のマンションを売却する際に、条件を満たしていれば譲渡所得から3000万円の特別控除が適用できるものです。この特例を利用することができれば、居住用マンションを売却するにあたり、多くのケースで譲渡所得税が発生することを防げます。

そしてもう一つがマイホームの買い替え特例と呼ばれるものです。住み替えにより売却を行う場合に、条件を満たしていれば譲渡所得税の納税タイミングを先送りできるものです。これを活用すると住み替えの際には譲渡所得税の支払い義務は発生せずに、次に売却する時まで持ち越すことが可能です。

5年以内の築浅物件の魅力をアピールしよう

新築のマンションを購入し、所有期間が5年以内となれば、一般的には築浅物件として扱われることになるでしょう。売却するにあたり高い売却価格が期待できます。このためにも売却は早めにスタートし、内見の準備を入念に行うなど、築浅物件である魅力を大いにアピールする必要があります。