【マンション税金】相続したマンションの売却にかかる税金の種類と節税方法

不動産を相続したけれども、住むことはないので売却するとなったとき、どのような税金があるのか分からない人も多いといえましょう。税金の種類が分からないと思わぬ出費などもゼロではないわけですが、税金には控除や特例などがあり節税ができるようになっているので事前に税金の種類などについての把握は重要です。

ここでは、相続した不動産を売却をするときの印紙税をはじめ、利益が出たときかかる税金 譲渡所得税・住民税、そして利用できる節税などについて解説していきます。

相続したマンションを売却すると発生する税金の種類

相続したマンションを売却すると税金が発生するけれども、具体的にはどのような種類が有るのかご存じでしょうか。基本的には、印紙税・譲渡所得税・住民税・登録免許税の4つです。

ただ、仲介を利用してマンションを売却すると仲介業者に仲介手数料を払うことになり、この手数料には消費税も加算されることになるので実質税金は5種類になります。しかしながら、5つの税金の中でも譲渡所得税の計算そのものが複雑なのでしっかり把握することをおすすめします。

印紙税は売買契約書に印紙を貼り付けて納めるもので、売買金額に応じた印紙税額は変わります。譲渡所得税と住民税はマンション売却で利益が出たときいかかる税金で、譲渡所得税は譲渡所得に税率を掛け合わせることで求めることができます。

なお、税率はマンションの保有期間で長期と短期の2つに区分が行われていて、5年以内の場合は短期で5年を超えると長期になる、税率は長期よりも短期の方が大きくなります。

利益が出たときかかる税金 譲渡所得税・住民税について

利用できる節税には何があるのだろうか、これは利益が出たときかかる税金 譲渡所得税・住民税について減税効果を期待できる部分になるので、マンションを売却する人にとって非常に気になる部分といえましょう。

利用できる節税には、相続財産を譲渡したときの取得費の特例やマイホームを譲渡したときの3,000万円特別控除、そして売却したときの軽減税率の特例の3つを利用することが可能です。ただ、これらの特例は要件を満たしていることに加えて確定申告が必要条件になっていることも理解しておきましょう。

相続したマンションが築年数が経過していると、取得費が分からない減価償却により取得費が非常に少額になることも少なくありません。このようなときに利用できる節税が相続財産を譲渡した場合の取得費の特例と呼ぶ控除です。

この特例は、相続が発生してから3年10か月以内にマンションを売却したときに利用できる制度ですからなるべく早く売却することが節税効果への期待が高まります。

相続したマンションの売却の税金のまとめ

相続したマンションを売却するときの税金について解説しましたが、相続した不動産の取得費が分からないケースは多いのではないでしょうか。この場合は、マンションの売却価格の5%相当を概算取得費の形で計算式に当てはめることができます。例えば、売却価格が3,000万円なら5%相当の150万円を取得費にして計算すれば良いわけです。

【マンション税金】取得後5年以内のマンションを売却すると税金が高いのはなぜ?築浅物件を売却するコツとは

日本では様々なものを売買する際には数多くの税金が発生することがわかっています。不動産においても同じことが言え、マンションを売却する場合にも、税金が発生するのです。

その中でも取得から5年以内のマンションの売却を行うと、税率が高くなってしまうものも存在しています。なぜ5年以内のマンションを売却すると税金が高くなるのか、そして築浅物件を売却するコツについて覚えておきましょう。

築5年以内が高いのは所有期間で税率が変わるから

築5年以内のマンションを売却した際に、なぜ税金が高くなるのかと言うと、所有期間で税率が変わるからです。何の税率が変わるのかと言うと、それは譲渡所得税と呼ばれるものです。不動産の売却によって売却益が出たときのみの課税が譲渡所得税と呼ばれるものです。

実際に不動産を売却した価格から、それにかかった経費を引いた金額のことを譲渡所得と呼んでいます。この金額がプラスになった場合、つまり売却益が出たときのみの課税が譲渡所得税なのです。

所有期間で税率が変わると言う事ですが、どれぐらいの違いがあるのかと言うと、5年以内の売却益が出たときのみの課税率は39.63%、5年を超えると20.315%になります。このように半分以上もの開きがあることがわかります。

ここで注意しなければならない事は、売却した年の1月1日を基準に考えることです。このようなことから、築5年目に売却を行う場合には、特に売却のタイミングをよく考えるべきとも言えるでしょう。

利用できる節税方法2種類を上手に活用しよう

築5年以内のマンションを売却しようと思った場合には、通常よりも税金が高くなることがわかります。とは言え居住用の物件の場合には、利用できる節税方法2種類があるため、それらを上手に活用することが求められます。利用できる節税方法2種類のうち1つ目にあたるものが、居住用財産の3000万円の特別控除と呼ばれるものです。

これは居住用のマンションを売却する際に、条件を満たしていれば譲渡所得から3000万円の特別控除が適用できるものです。この特例を利用することができれば、居住用マンションを売却するにあたり、多くのケースで譲渡所得税が発生することを防げます。

そしてもう一つがマイホームの買い替え特例と呼ばれるものです。住み替えにより売却を行う場合に、条件を満たしていれば譲渡所得税の納税タイミングを先送りできるものです。これを活用すると住み替えの際には譲渡所得税の支払い義務は発生せずに、次に売却する時まで持ち越すことが可能です。

5年以内の築浅物件の魅力をアピールしよう

新築のマンションを購入し、所有期間が5年以内となれば、一般的には築浅物件として扱われることになるでしょう。売却するにあたり高い売却価格が期待できます。このためにも売却は早めにスタートし、内見の準備を入念に行うなど、築浅物件である魅力を大いにアピールする必要があります。

【マンション税金】マンションを貸すとかかる税金とは?確定申告の方法

転勤や離婚といったものでマンションを貸す人は多くいます。そのようなマンションを貸した際には税金がかかるのが一般的で、固定資産税や不動産所得税といったものが発生するほか、必要経費もあるため計画的に行いましょう。

マンションを貸すことで発生する税金とは

あらゆる理由でマンションを貸す人は多くいるなか、実際に賃貸として出したあとで税金が発生し困惑するケースも多々あるとされています。そのため事前にどのような税金が課せられるのか知っておくべきでしょう。マンションを貸した際に発生する税金は、主に固定資産税や不動産所得税が挙げられます。

固定資産税はマンションの所有者が払う税金のため、貸したからといって支払いが借りた側の人にまわるということはないので注意すべき点です。他にも、マンション賃貸で得た利益のお金は不動産所得にあたるため所得税が課せられるのが基本となっています。

ただ、賃料すべてに課税されるわけではなく、総収入額から必要経費を差し引いた分になることを考慮しておきましょう。固定資産税や不動産所得税は確実に支払う項目となるため、貸した側が支払うべきという間違った解釈をして、貸した人とトラブルにならないようにするのが大切となります。

確定申告の重要性と分譲マンションの注意点

マンションを貸すことによって、主に2種類の課税が発生しますが、賃貸料金として収入が入ってくるのがメリットのひとつです。一方で、たとえ貸した相手が知り合いだったとしても、賃料をもらっている場合には確定申告が必要になります。

通常は確定申告を行う必要のないサラリーマンでも、家賃収入を得たら申告が義務付けられることを知っておきましょう。確定申告の時期は、不動産所得のあった翌年の2月16日から3月15日となっているので、この期間中に済ませるのが基本です。

不動産所得は給与所得などの他の所得とまとめて計算する総合課税となっているため、課税額が比較的高くなるということを頭に入れておく必要があります。

青色申告をすることで控除を受けることができる対象でもあるため、節税したい人は積極的に青色申告制度を利用しましょう。分譲マンションは必要経費もかかるなどリスクもあるため、慎重に事を進めていくのが肝要です。

利益は出るが課税とリスクを理解する大切さ

このようにマンションを貸すというのは賃料を収入として得られるためメリットばかりと思われています。ただし新たに発生する課税や、借主がいない空白期間の管理費やローンなどはすべて自己負担となるなどのリスクを理解しておきましょう。

【マンション税金】住宅ローン控除は中古マンションにも適用される?必要書類と手続き方法

新築マンションが欲しいけれども、希望の間取りや周辺環境を考えると中古物件になるケースは多いといえましょう。しかし、中古マンションといっても激安価格なものではないので頭金だけでは購入ができない、住宅ローンを使いたいケースも多いといえましょう。

ローンを利用すると控除があるので税金の一つでもある所得税の一部が還付されるけれども、住宅ローン控除はマンションなら全て適用されるのか分からない人も多いのではないでしょうか。ここでは、住宅ローン控除の適用条件や手続き方法などについて解説していきます。

中古マンションも住宅ローン控除の対象

マンションを購入するとき、それが新築もしくは中古に関係なく住宅ローンを利用することができますし、ローンに対する控除も利用可能です。

そもそも住宅ローン控除は住宅ローン減税と呼ぶ控除の一つで、消費税増税に伴い住宅購入への意欲が減退してしまうことを防止する目的で創設されたものですから、一般的に消費税への課税が行われる中古マンションと建物部分に消費税が課税される新築一戸建てでは取り扱いそのものに違いが存在しています。

その違いというのは、控除期間および控除額になるのですが適用条件の中には居住用財産であり住宅ローンを利用して家を購入することが大前提、別荘および投資用物件などには住宅ローン控除は適用されません。あくまでも住むことを前提とした家を購入する、このような条件があることを覚えておきましょう。

もう一つ重要なことは、中古マンションの場合は床面積が50平米以上の家屋などの条件があるのですが、年間取得が1,000万円以下の場合であれば床面積は40平米以上であれば住宅ローン控除を利用することができます。

住宅ローン控除を受けるための手続き方法

税金を少しでも減らしたい、これは高額なマンションなどマイホーム購入をする人の願いといっても過言ではありません。住宅ローン控除は所得税から一定の割合の金額を差し引く制度であり、住宅ローン控除を使えば税金が安くなるメリットがあるわけです。

住宅ローン控除を受けるための手続き方法ですが、これは購入した翌年の確定申告が必要です。国税庁のホームページや最寄りの税務署のホームページ、これらの情報を元にして必要書類の種類や申告用紙などを取り寄せて自ら計算を行い申告しましょう。

ちなみに、確定申告の時期になると税務署は大変混雑するので早めに準備すことをおすすめしますし、確定申告が始まる前などでは書き方の質問などもできるので、自分で申告書類を書いているけれども良く分からない、このようなときなど来所することで係の人が丁寧に教えてくれますし知り合いなどに税理士がいる場合などでは不備がない書類作成も可能です。

中古マンションにも適用可能な住宅ローン控除のまとめ

住宅ローン控除は、新築や中古などに関係なくマンション購入で利用可能な制度であることが分かったのではないでしょうか。利用するためには確定申告が必要不可欠ですが、サラリーマンの場合は2年目以降は会社の中で行われる年末調整で手続きを行うことができます。

そのため、金融機関から郵送されてくる住宅ローン年末残高証明書や年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書を提出するようにしましょう。

【マンション税金】マンション売却でかかる税金は?特別控除と注意点

自己所有のマンションを売却した場合には、4種類の税金が課税されます。必ずしもその全てが課税される訳ではありませんし、消費税の負担が発生する事もあります。また、特別控除等の節税対策もありますので、ここでは徴収される税金と節税対策を併せて見ていきます。

マンションの売却で徴収される税金と節税対策

マンションを売却した場合には、その行為だけで課税される税金があります。まず、売買契約が成立した場合に、その契約書に貼付する印紙です。これは契約した金額に応じて課される印紙税で、国税庁が作成した印紙の税額表に明記されています。

この印紙税も令和4年3月31日までに作成された売買契約書であれば、軽減税率が適用されます。売買する物件に抵当権が設定されていれば、その抹消登記が必要になります。抹消登記にかかる登録免許税は、1件につき1千円となります。抵当権が設定されていなければ、当然のように不要な税金です。

売却したことで発生した利益には、譲渡所得税と住民税が課されます。この税金は利益が発生した翌年の、確定申告により税額が確定します。所得税は確定申告の期間中に納め、住民税は市町村から送付された納付書で納付します。

譲渡所得税は3000万円特別控除と他の特例があり、納税額に大きな影響がありますが自ら申告しなければ適用されません。また、ここまでの諸手続きにかかる手数料には、別途消費税が発生します。

3000万円特別控除と他の特例と申告までの注意点

課税される税金の中で、最も大きな節税が期待できるのが譲渡所得税と住民税になります。譲渡所得税とは発生した利益に付される税金で、所得税と復興特別所得税の合計になります。所得税と住民税減額するために、3000万円特別控除と他の特例措置が取られています。

3000万円特別控除は主に居住用として使用していたマンションの、売却時に適用される特別控除です。ただし居住用の住宅として使用していなければ対象とならず、他の特例措置を受けていた場合は併用できません。特例措置には主に10年以上居住用として使用していた場合、売却利益の6000万円までは軽減税率が適用される措置もあります。

また居住用マンションの買い替え特例もあり、所得税等を新しいマンションを売却した時の所得税と合算し改めて課税するという特例です。そして、住民税と譲渡所得税とは利益が発生した場合のみ課税されるもので、損失が出た場合は課税されません。

その損失は確定申告を行うことで、他の所得税等との合算ができ総額での減税が可能です。この適用は売却による損失が、当年度の所得税等より少なければ翌年に繰り越すことができます。

この全ての特例の注意点としては、条件が合致すれば適用される訳ではないのです。自らが申告することにより、初めて適用される制度だという事をわすれてはいけません。

譲渡所得税とは収益が出た時だけに課税される

マンション売却時に課される4種類の税金の中で、住民税と譲渡所得税は損失が出た場合は非課税になります。利益が発生しても特別措置や特例により、その税額を減額する事も可能になります。注意点としては特例等は自らが申告することが必須で、申告しなければ自動的に適用される制度ではないという事を理解しなければなりません。

【マンション税金】固定資産税の評価替えとは?支払う時期はいつ?

固定資産税の評価替えは3年に一度行われます。評価額は固定資産税と都市計画税を算出する基準となる価額で、マンションをはじめとした不動産の評価額が上がることで、税額も上がってしまいます。評価額や税金を支払う時期などを知っておくと、慌てずに支払うことができます。

納税通知書のスケジュールについて

マンションの固定資産税は、評価替えによって大きく影響してきます。評価額が上がると、固定資産税などが上がります。

一般的に固定資産税と都市計画税は、マンションなどの所有者が住んでいる土地の1月1日にかかる税金です。納税通知書のスケジュールは、住んでいる自治体で通知される時期は異なります。通常は4月から6月上旬に送られてくることが多く、通知書には固定資産税・都市計画税の納める税額・納付期限課税標準額・税率などが記載されています。

納税通知書のスケジュールでは来るはずなのに、届かないという場合には市区町村の窓口に問い合わせます。紛失してしまったという時には、再発行してもらうことが可能です。

土地の評価額に変化がなくても固定資産税が上昇する理由がありますが、これは評価替えが理由です。評価替えの理由によっては下がる可能性あるほか、土地の用途を変えた場合にも税金が上がるケースがあります。

土地の変化によって変わる評価替えの理由

固定資産税が上がる評価替えの理由は、1994年の税制化家司法によって評価額は公示価格の7割程度を目安としていることが挙げられます。宅地の評価額が大幅に上がった地域が多くなったのです。固定資産税をいきなり納付するのは難しい納税者も多く、段階的に税額を上げる方法が採られています。

この措置が利用されることで税負担が重すぎた土地は評価替えが理由で税制が引き下げられたり、逆に地価が下落して評価額も下がっても、それまで税金が安かった土地は固定資産税が上がるようになってます。

しかし、近年では新型コロナウィルスの流行で評価額が上昇しても、固定資産税の納付は据え置きになっています。2022年~23年の予想は、評価額が上がれば税金も上がると予想されます。

2022年~23年の予想はあくまでも予想ではありますが、20年と21年の課税明細書をチェックすれば、上がるか、下がるかがわかるため予算を考えておくことがおすすめです。

評価替えによって必要な税金は変わってくる

2022年~23年の予想は、評価額が上がれば税金も上がるとされています。このような状況は、住宅ローンの返済や家計にも影響してくるため、固定資産税や都市計画税は上昇するものと考えて予算を組み立ておくと安心です。

【マンション税金】マンション購入時・購入後にかかる税金の種類|控除や給付金など購入時の税金対策も解説

快適で機能性に富んだマンションはマイホームとしても人気がありますが、本体価格だけに注目していると、思わぬ税金の負担で予算オーバーになってしまいかねません。そこで購入時の税金・購入後の税金に分けて、どのような種類の税金がかかるのかを知るとともに、効率的な税金対策についても工夫してみる必要があります。

マンション購入時の税金と購入後の税金

マンションに関連した税金にはさまざまな種類があり、それだけに税金対策についても事前に検討しておくことがたいせつです。

購入時の税金にあたるものとしては、マンションの売買契約書に貼る印紙代に相当する印紙税、マンション名義変更のための登記申請の手数料にあたる登録免許税、そしてマンションの譲渡価格に対して課せられる消費税が挙げられます。

これらの税金の税率はそれほど高くはないとはいっても、もともとものマンションの価値自体が高価なため、意外と無視できないほどの金額になってしまうことがあります。特に消費税は日々の食品や日用品の購入でもおなじみのものですが、軽減税率は適用されないので負担感はかなり大きなものです。

最後に不動産取得税がありますが、これは不動産の評価額に税率を掛けたものが税額となっています。購入後の税金としては、毎年の所有者に課せられる固定資産税や都市計画税があります。

検討したい購入時の税金対策とは

マンション購入時の税金対策ですが、一定の基準を満たす場合には不動産取得税の軽減措置が実施されています。ただし期限までに申告しないと軽減措置が受けられないおそれがありますので、購入時の税金対策の一環としても申告はしっかりと行う必要があります。

新築のマンションの場合であれば、床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下の部分について、不動産取得税の計算に用いる固定資産評価額から1200万円までの控除が認められています。

中古の場合はやや条件が厳しくなり、面積は新築と同様であっても、用途としては個人がみずから居住するために取得した住宅であり、なおかつ新耐震基準を満たすものに限られます。控除される金額も一律ではなく、100万円から1200万円までと幅があります。

ほかに年末時点の住宅ローン残高の1パーセント相当が所得税から控除される住宅ローン控除、消費税引き上げの影響を緩和するための時限措置のすまい給付金があります。なお購入後の固定資産税については、住宅用途であれば自動的に軽減措置が受けられますので、特段の税金対策は不要です。

マンション関連の税金を把握する

マンションの購入時や購入後にはさまざまな税金がかかります。これらの税金には軽減措置が導入されている場合がありますので、どのような条件であれば該当するのかを事前に把握するとよいでしょう。

【マンション税金】マンション売却時に税金はかかる?目安と税金がかからない場合も解説

マンションを売ると税金がかかる、これは多くの人々が考えることになるのですが、不動産の売却を行う前に税金の種類と税金の目安を知っておくと納税への不安解消に役立てることができます。

ここでは、マンションなどの不動産物件を売却するとなったときの税金の目安、売却で税金がかかるケース・かからないケースについて解説していくことにしましょう。

売却で税金がかかるケース・かからないケース

マンションを売ると税金がかかる、しかし売却では税金がかかるケース・かからないケースが存在することをご存じでしょうか。税金がかからないケースは、売却したことで損失が発生する場合で税金がかかるのは売却で利器が発生するなどの違いがあります。

ちなみに、個人の所得の区分は、給与所得以外にも譲渡や不動産、事業所・山林・退職・利子・配当・一時・雑といった10種類の所得がありますが、マンションを売ることで発生するのが譲渡所得です。

これは譲渡価額-取得費-譲渡費用の計算式で求めることができるのですが、これは売却価額でありマンションを売る時の販売価格に相当します。

取得費は土地の場合は購入額で建物については購入額から減価償却費を向上したもの、この費用は仲介手数料や印紙税など売る時に要した費用を計上することができる部分です。この計算式で算出された金額がプラスの場合は譲渡益でマイナスのときは譲渡損失といいます。

マンションを売る時の税金の種類と税金の目安

マンションを売る時の税金の種類には、所得税や住民税などをはじめ、復興特別所得税や印紙税、登録免許税や消費税などがあります。この中で、所得税と住民税は長期と短期で税率が変化するのが特徴で、短期は保有期間が5年以内、短期は保有期間が5年超です。

所得税について税率を解説すると、短期では30%ですが長期では15%、これらは確定申告で納付する形になります。なお、譲渡益が生じたときの税金の目安は、所得税と住民税、復興特別所得税の3つの税金の種類が関係します。

これは不動産を購入するときの不動産取得税のような特別なものではなく、売るときの税金は普段から納税し続けている所得に対する税金と同じです。印紙税もマンションを売る際に発生する税金ですが、印紙税は売却価格に応じて金額が異なると同時に軽減税率があるので節税への期待も可能です。

ローンが残っている場合は抵当権の抹消手続きが必要になるのですが、これにかかるのが登録免許税と呼ぶ税金です。このように、マンションを売るときにはどのような税金が関係して来るのか、これにより税金の目安を把握することができます。

マンションを売却して税金がかからないケースのまとめ

マンションを売ると税金がかかるというけれども、税金がかからないこともあるなどこちらを見て理解できたのではないでしょうか。税金がかからないケースは譲渡所得がマイナスになっている場合、売却で寝室が発生している場合です。

【マンション税金】マンション売却にかかる税金とは?利益が生じた時に税金の種類

手持ちのマンションを売却した場合には、さまざまな税金がかかります。これらは主に手続きの関係で売却時にかかる税金と、利益が生じたときにかかる税金とに分かれます。特に利益が生じたときにかかる税金については、事前にシミュレーションしておくのもよいでしょう。

マンションの売却時にかかる税金とは

マンションの売却時にかかる税金としては、印紙税や登録免許税が挙げられます。印紙税は売却代金の記載がある売買契約書を作成したときにかかる税金で、登録免許税は売却にともなう登記簿上の名義変更を法務局に申請するときにかかる税金です。

どちらもマンション売却の手続きに関連して納税の義務が発生するものであり、計算方法もそれほど複雑ではありません。印紙税であれば売買契約書に記載されている金額そのものによって税額が変わります。登録免許税は固定資産税評価額に税率を掛け算して税額を求めますが、目的や資産の種類によって税率はそれぞれ異なっています。

またマンション購入時に住宅ローンを組むなどして銀行の抵当権が設定されていて、これを抹消した上で売却するのであれば、抵当権抹消登記についてもやはり登録免許税がかかります。なお印紙税と登録免許税のどちらにもいえることですが、租税特別措置法の規定により、現在はおおもとの法律に定められている税率よりも軽減されています。

利益が生じたときかかる税金とは

マンション売却をする場合、手続きの関係から売却時にかかる税金のほかにも、利益が生じたときにかかる税金があることを忘れてはなりません。

具体的にいえば譲渡所得税と呼ばれるものであり、もしも対象となる資産の所有期間が5年以下の場合は短期に、5年を超える場合は長期に分類され、それぞれの税率は30パーセントと15パーセントに設定されています。

したがって所有期間が5年を超えているほうが税額の計算上だんぜん有利ですので、売却時期を調整できる場合には検討してみてもよいでしょう。また税額の計算方法は基本的に売却で得られた利益に税率を掛ける方法ですが、この場合の利益は売却金額そのものではないことにも注意が必要です。

マンションを購入したときの取得費や、売却にともない支払った仲介手数料や印紙税などの諸費用を指す譲渡費用を売却金額から引き去ったあとの金額となります。特別控除が適用できる場合には、利益から特別控除を差し引いたものに税率を掛けて税額を求めます。

税金の種類を知ってシミュレーションを

マンションを売却する場合、売却時にかかる税金と、利益が生じたときにかかる税金の2種類があります。国税庁のウェブサイトには具体的な売却価格をあてはめてシミュレーションした譲渡所得税の額などが掲載されていますので、これにならって事前にシミュレーションしてみるとよいでしょう。

【マンション税金】マンションの買い替えにかかる税金と軽減措置を解説

進学や転職、結婚などといった環境の変化からマンションの買い替えを考えているという方もいることでしょう。その際にまず知りたいのが、マンションを買い替えるためにかかる費用についてだと思います。

ですが、必要な費用の中には購入費用だけではなく売却時と購入時にかかる税金も含まれているのです。この記事では、マンションの買い替えにかかる税金とその税金の軽減特例について詳しく解説します。

マンションの買い替えにかかる税金とは

先ほど述べたように、マンションの買い替え時にかかる費用には売却時にかかる税金と購入時にかかる税金が含まれています。それぞれ詳しく見ていきましょう。

まず、売却時にかかる税金についてです。売却時にかかる税金は、マンションが購入した当時よりも高い金額で売れた時の譲渡所得の発生に伴って発生します。不動産会社に支払う諸費用を売却金額から引き、利益があるかどうかで所得が計算されるのです。

続いて、マンションの購入時にかかる税金についてです。マンションには、所有している限り支払いを義務づけられている税金が2種類あります。1つは、固定資産税という固定資産の所有時に課せられる税金です。そして2つ目が、都市計画税という市街化区域の土地や建物に対して発生する税金です。

ただし、都市計画税においては所有している固定資産が市街化区域外にあるといったケースでは発生しないということも頭に入れておきましょう。

マンションの買い替えにかかる税金の軽減特例

不動産物件は基本高額であるため、売却によって発生する利益も当然かなりの金額になってきます。しかし、それによる譲渡所得税の金額も高くなるため売り主にとっての負担も大きくなってしまうでしょう。そのため、利用できる税金の軽減特例についても詳しく解説していきます。

マンションの買い換え時に利用できる制度として、買い換え特例というものがあります。この制度を利用すれば、譲渡所得税の納付を新居の売却時まで繰り延べることが可能です。これを利用することによるメリットは、税金を納めるためだけに預貯金を崩さなくて良いということです。

また、金融機関からの融資を受ける必要もありません。ただし、この特例を適用するためにはとある一定の条件を満たしていなければなりません。

買い替え特例の適用が可能な物件の特徴としては、その物件に10年以上住み続けかつ家から家主が3年以上離れないことがです。さらに、他の特例との併用も不可となっています。売却代金が1億円以上である場合や親族との間での売却ででも遣うことが禁止されているため注意しましょう。

軽減特例も活用しながらお得な買い替えをしよう

マンションの買い替えにかかる税金と軽減措置については理解できたでしょうか。マンションの買い替え時には、売却時と購入時の両方に税金がかかります。また、使える税金の軽減特例も様々なものがあります。不動産会社や税理士との相談も視野に入れながら、損をしないように買い替えをしましょう。